実はそんなに難しくない? 外国人材の雇用手続き 4ステップ
手続き自体はそこまで難しいものではなく、日本人の新卒を採用した場合と、ほぼ変わりません。
今回は、外国籍社員雇用にあたっての特別な手続き(採用決定~入社)をまとめていきたいと思います。
受入れ手続き一覧
外国籍社員を受け入れていただく際にご対応いただくことは
1)家具家電の準備
来日してすぐに生活ができるよう、最低限のものの用意をお願い致します。
寝具/カーテン/トイレ備品(トイレットペーパー)/タオル/エアコン(冷暖房)/洗濯機/冷蔵庫/電子レンジ/コンロ/ごみ袋など
企業様からプレゼントされたり、社員さんから使っていないものとして寄付をいただいたり、給与天引きにされる企業様もいらっしゃいます。その他の生活用品等は、各自揃えますので、近くにあるホームセンター、ショッピングセンターの場所などを教えていただければと思います。
2)空港お迎え
通常では、空港のお迎えは必要ではありませんが、コロナ禍ではお迎え必須になります。お迎えが難しい場合は、お迎えエージェントのご紹介も可能です。
3)住民登録
入国後、住所が決まった14日以内に市区町村に届出をしてください。パスポートと在留カードをお持ちください。
※詳細は各市区町村にお問い合わせください。
4)ハローワークへの「外国人雇用状況届出書」の届け出
勤務開始日の翌月10日までに「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。
(例)6月1日勤務開始→7月10日までに提出
提出は、ハローワークに持っていくかオンラインシステム経由のどちらかでできます。
オンラインシステムの場合は厚生労働省の専用ページでユーザIDとパスワードを発行し、ログインすれば提出可能となります。
また、社労士に依頼している場合は社労士が対応してくれます。
▼外国人雇用状況届出システム
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010
外国人雇用状況届出書の提出が漏れた場合、1人の外国人につき最大30万円の罰金が科される可能性がありますので必ず期日内に対応をお願い致します。
その他
在留資格の取得、お部屋探し、航空券の手配は、専門のエージェントをご紹介させていただきます。
また、携帯電話に関しては、弊社ご紹介のエンジニアの場合、ベトナム現地で携帯電話のSIMの契約をした状態で来日致しますので、携帯電話の契約の心配はございません!
まとめ
外国籍社員を受け入れていただく際にご対応いただくことは4つです。
- 家具家電の準備
- 空港お迎え
- 住民登録(14日以内)
- ハローワークへの「外国人雇用状況届出書」の届け出(入社日の翌月10日まで)
いかがでしたか?手続き自体はそこまで難しいものではありません。
これから外国人採用をしようかお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。